2018-06-14 第196回国会 参議院 内閣委員会 第19号
申請後の手続といたしまして、三か月間公示をいたしまして広く意見を受け付けた上で、学識経験者の御意見を伺って、農林水産大臣が登録を行うという仕組みになってございます。産地の範囲などをめぐりまして生産者の間で意見の相違があるというような産品につきましても、意見書に記載された意見ですとか学識経験者の御意見、こういったものを踏まえまして慎重に判断しているというところでございます。
申請後の手続といたしまして、三か月間公示をいたしまして広く意見を受け付けた上で、学識経験者の御意見を伺って、農林水産大臣が登録を行うという仕組みになってございます。産地の範囲などをめぐりまして生産者の間で意見の相違があるというような産品につきましても、意見書に記載された意見ですとか学識経験者の御意見、こういったものを踏まえまして慎重に判断しているというところでございます。
具体的には、確定申告提出後三か月以内に少なくとも一か月間公示をすること、そしてインターネット等その他の手段を利用して公示することを考えております。
したがって、当分の間、公示価格の七割に達するということは予定されていないわけでございまして、今後とも固定資産税に対する負担率が全般的に低いという問題が残るわけでございます。とりわけ、地価税が相対的に高い都市部の負担が固定資産税の場合には低いという地域間の負担の不均衡も解消されないわけでございます。
総理については、例えば過去五年間、事件とすれば四年ぐらい前の話でありますから、五年間の間公示されておったかどうか、国税関係についてその点について伺いたいと思います。
たとえば公報なら公報に出せば、三カ月間なら三カ月間公示をすれば、それは大体したから、あなた方の差しとめ請求権なりそういうことは問題になりません、こういうことが言えるわけですけれども、そういう理論雑誌といいますか業界誌に出しても、どうも私は、出さなかった、間違って出しておった、理解ができなかったということになれば、やはり局長がおっしゃるように国が行政責任を負わなければならぬ。
これは税法通り参りますと、二百万以上の確定申告者につきましては、たしか五月一日から、五月十五日までの間公示するということになっておりまして、その規定によって各税務署が公示いたしているわけであります。ですから、正式に申しますと、五月一日から五月十五日までの間でありますれば、税務署に行けばわかる、ただ特に二百万以上の者につきまして……。